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小山田台まちづくり協議会
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<小山田桜台まちづくり協議会・会則>
名       称
第一条 この会は、小山田桜台まちづくり協議会(以下「協議会」という)と呼びます。
目       的
第二条 協議会は、 町田市都市計画「一団地の住宅施設」として、決定されている小山田桜台団地(以下「団地」と呼びます)の安全で住みよいまちづくりを進めます。
構       成
第三条  協議会は、 地に、土地、建物を所有する者、又は3年以上居住しているか、3年以上居住する意思の有る者(以下「関係住民」と呼びます)12名以上で構成します。会員は、自由意思により参加した個人と、団地に関係する管理組合、賃貸自治会の推薦人とします。
協議会の仕事
第四条 協議会は、第二条の目的を達成するために仕事を行います。
(1) まちづくりを進めるために必要な調査・研究・学習活動を行います。
(2) まちづくりを進めるために、必要な広報活動を行います。
(3) 団地のまちづくりに関する計画案をまとめ、関係住民への広報、またその同意につとめ、市長に提言します。
(4) 市が策定する当該地区に関係する事業・計画に関して、市長に意見を述べます。
(5) 地区計画の素案を検討し、まとめます。
(6) その他、まちづくりを進めるために必要なことを検討し、実施します。
運営委員会等
第五条 協議会の、運営委員会の構成、役割及び任期は次の通りとします。
(1) 協議会の運営を円滑にするため運営委員会を置き、運営委員は15人とし、委員の互選により選出します。
(2) 運営委員の中から、会長1名、副会長2名、会計1名、書記1名と監査1名を互選し委員の承認を得ます。
(3) 会長は、協議会を代表し、会の運営に責任を持ちます。
(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった時は、これを代行します。
(5) 会長は、必要に応じて運営委員会を開催し、また協議会運営に関係する予備的な検討を行います。
(6) 運営委員の任期は1年としますが、再任も認めるものとします。
運  営  等
第六条 協議会の会議は、会長が招集し主催します。
(1) 会長は、委員の1/5以上の要請があった時は、協議会の運営委員会を開催します。
(2) 協議会で必要と認められた事項は、出来る限り関係住民に知らせ、意見を求めます。
(3) 協議会で決定する事項は、合意に達するまで相互に努力します。
(4) 協議会の会議は公開とし、協議会が認めた者は意見を述べることが出来ます。
(5) 協議会の会議に、市は出席して意見述べることが出来ます。
(6) 協議会は、必要に応じて、市に対して専門家の出席と、資料の提出を求めることが出来ます。
(7) 協議会は、団地の街造りを進めるにあたり、必要な場合関係住民以外の者の出席を、求めることが出来ます。
会      計
第七条 会計年度は、前年4月1日から翌年3月31日までとします。
第八条 運営費は、12管理組合と法人会員及び協賛者による、拠出金で運営します。なお拠出金は別途細則で定めます。
第九条 全ての支出は、協議会の承認を必要とします。
第十条 会長は、毎年収支報告書を監査委員の監査を得て、協議会と12管理組合、賃貸自治会、及び法人会員に報告をします。
部  会  等
第十一条 協議会は、必要に応じて、部会を設置することが出来ます。
(1) 部会には部会長を置き、部会長は部会を主催します。
(2) 会長は運営委員長となります。
(3) 部会の構成、運営については、別に定めます。
事  務  局
第十二条 協議会の事務局は、会長宅とします。
市 の 窓 口
第十三条 協議会の市の窓口は、町田市都市づくり部・まちづくり推進課とします。
会 則 の 改 定
第十四条 この会則に変更の必要性が生じた時は、協議会で検討し変更します。
細則 第八条によります、拠出金は、
(1) 管理組合は、組合委員数100円/年とします。
(2) 法人会員は、原則一口以上とし、団地内に土地、建物を有する会員は、一口10,000/年、それ以外の会員は一口5,000円/年の拠出金とします。なお年度途中加入の場合は、月割りによる金額とします。
付     則
この会則は、平成15年9月9日から施行します。